「特定非営利活動法人 土といのち」 定款 (抜粋) | |
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第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、安全な農と食と環境を守るために、地場産の有機農産物や自然食品等の共同購入、 有機農産物の生産者と消費者の相互交流、農と食と環境に関する学習・啓発等の活動を行い、 地産地消・循環型農業の実現と地域経済の活性化に寄与するとともに、 豊かな農と食と環境を子どもたちに残すことを目的とする。 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 特定非営利活動に係る事業 @地場産有機農産物や自然食品等の共同購入の活動 A有機農産物の生産者と消費者の相互交流の活動 B安全な農と食と環境に関する学習・啓発の活動 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体 (2)準会員 この法人が行う共同購入等の事業に参加する個人、法人及び団体 (3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体 第5章 総会 (構成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (機能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更 (5)事業報告及び収支決算 (6)役員の選任及び解任、職務および報酬 (7)入会金および会費の額 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9)事務局の組織及び運営 (10)その他運営に関する重要事項 (開催) 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (機能) 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)必要に応じた委員会の設置に関する事項 (4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 第10章 雑則 付則 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)入会金 0円 (2)月会費 正会員300円 準会員300円 年会費 賛助会員1口 1,000円 ※これは、2005年10月19日登記「定款」原簿より抜粋したものです。 全文をご覧になりたい方は、事務所にお申し付けください。
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